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建設業許可は引き継げる?──事業承継と許認可のポイント

「父から建設業を引き継ぐことになったけれど、許可はそのまま使えるのだろうか」「個人事業の建設業を法人成りしたら、許可を取り直す必要があるのか」──こうしたご相談を、最近よくお伺いします。

結論からお伝えすると、2020年10月の建設業法改正により、建設業許可は事業承継(じぎょうしょうけい:事業を次の人に引き渡すこと)に伴って引き継げるようになりました。ただし、引き継ぐためには「事前の認可」という重要な手続きが必要です。これを知らないままタイミングを逃すと、許可が一度途切れて公共工事に参加できない期間が生じてしまいます。

この記事では、建設業許可の承継について、制度の概要、対象となる4つの場面、個人事業から法人成りする際の活用法、香川県内の申請窓口までを行政書士の視点で整理します。

1.建設業許可の承継制度──2020年10月改正のポイント

建設業許可は、もともと「許可を受けた個人または法人」に対して与えられるもので、別の人や会社に自動的に引き継がれるものではありませんでした。改正前は、事業を譲り受けた側が新たに許可を取り直す必要があり、申請から取得まで1か月以上の「無許可期間」が発生してしまうことが実務上の大きな課題でした。

2020年10月1日に施行された改正建設業法では、この課題を解決するために「事業承継等の事前認可制度」が新設されました(法的根拠:建設業法第17条の2、第17条の3)。承継の前に事前認可を受けることで、許可番号を維持したまま、空白期間なく事業を引き継げるようになっています(引用元:国土交通省「建設業者の地位の承継について(建設業法第17条の2・3)」)。

2.承継の対象となる4つの場面

事前認可制度の対象となるのは、次の4つの場面です。

場面 根拠条文 申請のタイミング
事業譲渡 建設業法第17条の2 譲渡の効力発生日より前(事前認可)
合併 建設業法第17条の2 合併の効力発生日より前(事前認可)
分割 建設業法第17条の2 分割の効力発生日より前(事前認可)
相続 建設業法第17条の3 被相続人の死亡後30日以内

事業譲渡・合併・分割は、いずれも「効力発生日より前」に認可を受ける必要があります。申請から認可までには審査期間が必要となるため、自治体ごとに「効力発生日の○日前まで」という具体的な期限が設けられています(例:大阪府は効力発生日の30日前まで、東京都は2か月前から25日前まで、神奈川県は3か月以上前など)。香川県の場合の期限については、土木事務所への事前確認をおすすめします(引用元:国土交通省関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度(建設業法第17条の2、17条の3)」)。

相続については、被相続人(亡くなった方)の死亡後30日以内に相続認可申請を行えば、相続人が建設業者としての地位を承継できます。30日を過ぎると認可を受けられず、新規に許可を取り直すことになるため、注意が必要です。

3.個人事業から法人成りするときの活用法

香川県でもよくいただくのが、「父が個人事業で持っている建設業許可を、息子が新設する法人に引き継ぎたい」というご相談です。

個人事業から法人化する場合、許可の取り扱いには次の2つの方法があります。

  • 方法A:法人で新規に許可を取り直す(旧個人事業は廃業届を提出)
  • 方法B:事業承継認可を使って、個人から法人へ許可を引き継ぐ

方法Aは、新規申請の審査期間中に「無許可期間」が発生してしまいます。一方、方法Bを使えば、法人設立日と同時に許可を引き継ぐことができ、許可番号も維持されます。公共工事の入札参加資格や元請からの信頼を維持したい場合、方法Bが有利です。

ただし、方法Bを使うには次の準備が事前に必要です。

  • 法人の定款および登記事項に「建設業」を含む事業目的を記載すること
  • 法人設立日に社会保険へ加入していること
  • 個人事業主が持つ要件(経営業務管理責任者、専任技術者など)を法人でも満たすこと
  • 法人成りの効力発生日(=法人設立日)より前に、事前認可申請を完了させること

なお、法人の設立登記そのものは司法書士の業務領域です。あおば行政書士法人では、建設業許可の承継申請を担当しつつ、提携司法書士と連携して登記手続きをお繋ぎする体制をとっています。

4.想定Q&A

Q:父が急に亡くなりました。建設業許可は息子の私に引き継げますか?

A:被相続人(お父様)の死亡後30日以内に、相続認可申請を所管行政庁(香川県知事許可の場合は、営業所所在地を管轄する土木事務所)へ提出すれば、相続による承継が可能です。経営業務管理責任者や専任技術者の要件など、許可要件を相続人が満たしている必要があります。要件確認と書類準備に時間がかかりますので、できるだけ早くご相談ください。

Q:合併する相手の建設業許可も、まとめて引き継げますか?

A:合併により消滅する会社の許可は、事前認可を受けることで存続会社が承継できます。両社の許可区分・業種が異なる場合は組み合わせも整理されます。なお、合併に伴う商業登記は司法書士、税務上の取扱いは税理士の業務領域となりますので、それぞれの専門家と並行して進める必要があります。

5.香川県内の建設業許可申請窓口

香川県内で建設業を営んでおられる場合、許可の種類と営業所の所在地によって申請窓口が異なります。

香川県知事許可(営業所が香川県内のみ)の場合は、営業所所在地を管轄する以下の土木事務所が窓口です。

  • 高松土木事務所(高松市、香川郡)
  • 中讃土木事務所(丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡、仲多度郡)
  • 長尾土木事務所(さぬき市、東かがわ市、木田郡)
  • 西讃土木事務所(観音寺市、三豊市)
  • 小豆総合事務所(小豆郡)

国土交通大臣許可(営業所が2つ以上の都道府県にまたがる)の場合は、香川県土木監理課建設業担当(高松市番町4-1-10/087-832-3507)が窓口です(引用元:香川県土木監理課「建設業」)。

事業承継の認可申請には、譲渡契約書、合併契約書、相続関係を示す書類、経営業務管理責任者や専任技術者の確認書類など、多くの添付書類が必要です。申請前に、所管窓口への事前相談をおすすめします。

まとめ

  • 2020年10月改正により、建設業許可は事業譲渡・合併・分割・相続による承継が可能になった
  • 事業譲渡・合併・分割は「効力発生日より前」、相続は「死亡後30日以内」に事前認可申請が必要
  • 個人事業から法人成りするときは、事業承継認可を活用すれば許可番号維持・空白期間なしで引き継げる
  • 申請には法人定款の事業目的記載、社会保険加入、許可要件の充足など事前準備が必要
  • 香川県内では、知事許可は管轄土木事務所、大臣許可は県土木監理課が窓口

次回(6月1日公開予定)は、「個人事業の事業承継──法人成りしてから継がせるべき?」をお届けします。個人事業の引き継ぎ方を、法人成りの是非も含めて整理します。


あおば行政書士法人

代表行政書士 大林 真由子

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あおば行政書士法人では、香川県を中心に事業承継にまつわる

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📧 メールでのご相談:info@aobagyousei.com

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※ 本記事は2026年5月時点の公表データ・法令・制度に基づく一般的な情報提供です。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。

引用元一覧

  • 国土交通省「建設業者の地位の承継について(建設業法第17条の2・3)」 https://www.mlit.go.jp/common/001365753.pdf
  • 国土交通省関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度(建設業法第17条の2、17条の3)」 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000877209.pdf
  • 香川県土木監理課「建設業」 https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/kensetsu/
  • 香川県土木監理課「建設業許可」 https://www.pref.kagawa.lg.jp/dobokukanri/kensetsu/index01.html

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